監査及び支援業務の概要
学校法人の事業は教育・研究に関する事業であるため、営利を目的とした通常の事業会社とは異なります。また、国は私立学校の振興を重要な政策課題として、私立学校振興助成法に基づき、経常的経費について補助金の交付を行っています。
学校法人は教育・研究活動を将来にわたって継続的に実施していくことが求められますが、学校法人の事業は営利目的の事業と異なることから、一般の企業会計の基準とは異なる学校法人会計の基準に従い会計処理を行い、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書を作成しなければなりません。
そして、それらの書類について原則として公認会計士または監査法人の監査を受けることとなっています。
(参考)幼稚園の法定監査
監査報酬は監査に必要な時間の積み上げで決定されます。
法人の規模に応じて個別にお見積りしますので、見積りが必要な場合は下記のフォームから問い合わせください。