社会福祉法人の設立要件

(Question)

社会福祉法人の設立にあたって求められる要件にはどのようなものがありますでしょうか。

(Answer)

 社会福祉法人の設立にあたっては、主に以下の要件が求められます。

【組織】

 役員は6名以上の理事および2名以上の監事で構成されます。理事は、社会福祉事業について学識経験を有する者または法人の経営する施設長を参加させることが求められます。また、行政庁の職員の選任は適当ではなく、親族等の特殊な関係にある者の選任については制限がされています。保育所の経営や介護保険事業のみを行う法人を除いては評議員会を設置する必要があります。

【資産】

 基本財産として、社会福祉事業を行うために必要な土地、建物等の資産を用意することが求められます。運用財産として、法人設立時に年間事業費の12分の1以上(介護保険法等に係る事業を主とする法人は12分の2以上が望ましい)に相当する額を、現金、預金等で準備することが求められます

【事業】

 社会福祉法第2条に定める社会福祉事業のほか、公益事業および収益事業を行うことできます。

【情報開示】

 毎年5月末までに事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書を作成し、6月末までにこれらの書類を含んだ社会福祉法人現況報告書を所轄庁へ届ける必要があります。これらの書類と監事監査意見書を事務所に備えておき、正当な理由がある場合を除いて、これらの外部の閲覧に供することが求められます。

(関連)社会福祉法人の設立等の認可

※上記の意見にわたる部分は当事務所の見解であり、個別の会計処理に対して何ら保証するものではないことをお断り申し上げます。