社会福祉法人の設立等の認可

(Question)

社会福祉法人の設立等の認可について教えてください。

(Answer)

 社会福祉法人の設立や指導監督は、厚生労働大臣(事業が2以上の都道府県にわたり、かつ、全国組織として設立される法人)もしくは地方厚生局長(事業が2以上の都道府県にわたるもののうち厚生労働大臣が所管するもの以外)、都道府県知事または指定都市長もしくは中核市長が行います。

 全国の都道府県、市町村の社会福祉議会と社会福祉法人の法人格をもって、各種福祉事業を展開しています。

 社会福祉法人に対しては、非営利の公益法人という性格に鑑みて、法人税や固定資産税の非課税など、税制上の優遇措置が講じられています。

※上記の意見にわたる部分は当事務所の見解であり、個別の会計処理に対して何ら保証するものではないことをお断り申し上げます。