不動産特定共同事業法に係る会計監査

不動産特定共同事業を行うにあたっては、国交省が定める許可を取得する必要があります。

許可申請をする際に提出する決算書には監査法人又は公認会計士の監査を受ける必要があります。監査対象となるのは、直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、重要事項説明書及び事業報告書に記載する財務諸表となっています。

また、許可を取得した後においても事業報告書に対して監査法人又は公認会計士の監査を受ける必要があります。

当事務所では、不動産特定共同事業法係る会計監査を提供しています。会計監査の提供には一定の準備期間が必要になりますので、許可申請等が必要になりましたらお早めにご連絡ください。

(参考)不動産特定共同事業法の一部改正について(国土交通省)

監査報酬

監査報酬は監査に必要な時間の積み上げで決定されるため、事業規模に応じて個別にお見積りしています。

  • 許可申請時:270万円~/三事業年度

上記は目安となりますので、見積りが必要な場合は下記のフォームから問い合わせください。