(Question)
総合型確定給付企業年金に対する合意された手続(AUP)について教えてください。
(Answer)
一定規模以上の総合型確定給付企業年金基金においては、公認会計士等による監査又は合意された手続(AUP)の実施が必要となりました。
導入の背景としては、企業年金基金の開示される財務情報の信頼性の向上・正確性の確保のため、外部の会計専門家である公認会計士による監査又は合意された手続(AUP)の導入に関する要望が高まったことによります。
ここで、合意された手続(AUP)では、実施した手続の結果を事実に則して報告するのみで、実施した手続に対する結論の報告や保証の提供も行わないものになります。そのため、実施結果の利用者は、業務実施者から報告された手続実施結果に基づいて、自らの責任で結論を導くことになります。
当事務所では、公認会計士協会において名簿登録を受けた公認会計士による、総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続(AUP)を提供しています。必要な場合は当事務所にご連絡ください。
料金は必要な時間の積み上げにより決定されます。
年金基金の規模によりますが、比較的小規模な基金の場合は1,000,000円(税抜)から受注しておりますので、お見積りが必要な場合は下記のフォームからお問い合わせください。