1.医療法人監査の目的と必要性
社会のインフラである医療法人は、その経営状況・財務体質が非常に重要であり、財務不健全化により突如として地域社会が医療を受けられない状況となることは避ける必要があります。
そのため、現在では、医療法人の透明性の確保とガバナンス強化のため、医療法が改正され、一定規模の医療法人に対して公認会計士監査が義務付けられました。平成29年4月2日以降に開始する事業年度から適用となります。3月決算の医療法人であれば、平成30年4月1日開始事業年度から、3月決算以外の医療法人はこれよりも早く適用開始となります。
2.会計監査人監査が義務付けられている対象法人
適用対象となっている法人は以下のとおりで、段階的に対象範囲の拡大が予定されている。 ただし、必要に応じて見直しを検討するものとされている。
種類 | 対象法人 | |
---|---|---|
① | 医療法人 | 医療法人のうち、最終会計年度に係る負債額の合計が50億円以上、又は収益額の合計が70億円以上である法人 |
② | 社会医療法人 | ・社会医療法人のうち、最終会計年度に係る負債額の合計が20億円以上、又は収益額の合計が10億円以上である法人 ・社会医療法人のうち、社会医療法人債を発行している法人 |
③ | 地域医療連携推進法人 | 全ての地域医療連携推進法人が対象 |
3. 上記に該当しなければ監査は必要ないか?
上記の基準に該当しない法人につきましては、法律で義務化され法定監査という意味では必要ありません。
但し、今後、社会的な要請の強まり等から法律の改正を通して順次その適用範囲の拡大が想定される状況にあると考えられます。
そのような状況を踏まえ、他の法人に先駆けで会計監査の準備、導入を行うことで、社会的な要請に積極的に応えることができるもと考えられます。
4.会計監査を受けるメリット
医療法人が監査を受けるメリットは主に以下の通りになります。
・外部監査を受けることで、法人の社会的な信頼性の向上が図れる。
・適時、適切な経営判断に不可欠な信頼性の高い財務情報を適時に把握できる管理体制の整備・経営力強化に寄与できる。
・不正発見の早期化や、不正の抑制効果が期待できます。
・各種規程・内規の整備及び運用を適時に見直すきっかけとなり、経理業務の業務手順書・フローチャートなど、業務フローに関する文書の充実が期待できます。
・各種規程・内規の整備及び運用を適時に見直すきっかけとなり、経理業務の業務手順書・フローチャートなど、業務フローに関する文書の充実が期待できます。
5.医療法人監査の流れ
会計監査人監査を受ける必要が生じたとしても、すぐに監査を受けることはできません。
監査を受ける前年度に監査を受ける体制が整っているかの調査(予備調査)を受ける必要がありますので、その調査後の体制整備の改善期間をある程度、見込んでおくことが大切です。
大まかな流れは以下のとおりでありますが、個別に法人の状況によって実施時期は異なることにご留意ください。
(監査実施の流れ)
段階 | 監査手続 | |
---|---|---|
① | 予備調査 | 監査を受けるにあたって、法人の現状を把握、認識するための作業を行います。業務フローや過去の会計処理、財務数値の閲覧、関係者へのヒアリング等。 |
② | 改善受入 | ①の結果を受けて、指摘事項の改善を実施していただき会計監査を受けるにあたっての下地を確立していただきます。 |
③ | 期中監査 | 1年分の資料を一度に確認することは、監査受ける側、する側双方にとっての負担が高くなるため年度の途中で、確認できる事項のチェックを行い効率性を高めます。 |
④ | 実査立会確認 | 現金や有価証券等の現物確認、在庫を保有している場合には、倉庫等への立会、預金や借入金、債権債務等の残高確認状の送付を実施いたします。 |
⑤ | 期末監査 | メインとなる年間の監査を実施いたします。 |
⑥ | 意見表明結果報告 | ⑤を受けて、法人の決算数値が適切か否かの意見表明を行い、監査結果のご報告を致します。 |
6.どのような会計士による監査を受けるべきか
会計監査は監査を受ける法人の個々の業態に応じて、どこに会計を誤るリスクがあるかその法人の事業を理解したうえで監査計画を立てます。ここで、その業界に対する知識を有する会計士であれば、予め事業に対する理解があることから、効率的な監査を提供することが出来ます。
当事務所では医療業界に精通した公認会計士が監査業務を提供しています。また、中堅事務所ならではの柔軟で臨機応変な対応を心掛けていますので、貴社の負担とならない監査をご提供します。関東を中心に、相談に応じて全国対応していますので、まずはご相談をください。
種類 | 対象法人 | 標準監査報酬(税別) |
---|---|---|
医療法人 | 負債70億円超 or 収益100億円超 | 5,800,000円~ |
医療法人 | 負債50億円超 or 収益70億円超 | 4,800,000円~ |
社会医療法人 | 負債60億円超 or 収益30億円超 | 4,500,000円~ |
社会医療法人 | 負債40億円超 or 収益20億円超 | 3,500,000円~ |
社会医療法人 | 負債20億円超 or 収益10億円超 | 2,500,000円~ |
※2020年3月31日時点
※監査報酬は監査に必要な時間の積み上げで決定されます。
※上記は標準的な報酬のため、事業内容や施設数に応じて個別にお見積りさせて頂きます。
※すでに会計監査人が決まっている場合にも、ご相談に応じます。