労働組合の監査

1.労働組合の会計監査とは

労働組合の会計監査は、労働組合法第5条第2項第7号において「すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること。」と定められており、労働組合法上の労働組合は職業的に資格がある会計監査人による監査を受ける必要があります。

 

2.労働組合の会計監査の内容について

労働組合の会計監査は、会計数値の正確性に対する監査であり、業務監査ではありません。また、求められる会計監査は不正誤謬の発見を直接目的としたものではなく、計算書類(収支計算書、貸借対照表及び附属明細表)の信頼性についての監査になります。

ここで、労働組合の計算書類は、広範囲の利用者に共通する財務情報に対するニーズを満たすことを目的として作成されるものではなく、特定の利用者(組合員)の財務情報に対するニーズ(会計報告)を満たすことを目的として作成されるものになります。

 

3.公認会計士の監査を受けるメリット

公認会計士による監査を受けない場合には、以下の手続が行えなくなります。

  1. 労働協約の地域的拡張適用の申立(労働組合法第18条)
  2. 労働者委員の推薦(労働組合法第19条1項)
  3. 不当行為に対する救済申立(労働組合法第5条1項)
  4. 法人格を取得するための資格証明取得(労働組合法第11条)

 

当事務所では労働組合の規模に応じた監査を行っています。必要な場合には直近の決算書をご用意したうえで、当事務所にご連絡ください。

監査報酬

監査報酬は監査に必要な時間の積み上げで決定されます。

小規模な労働組合であれば、50万円(税抜)から受注しておりますので、お見積りが必要な場合は下記のフォームからお問い合わせください。