一般派遣業監査

2015年の派遣法改正により全ての派遣事業者が許可制となりました。従来、「特定労働者派遣事業」として届出を行っていた事業者も「一般労働者派遣事業」としての許可を取得する必要があります。

しかし、現状、許可なく派遣業を行っている企業が多く見受けられます。または、自覚なく違法となっている場合もあります。

労働者派遣事業の許可を得ずに派遣事業を行なっている場合、事業者名の公表や刑事告発がなされる可能性があります。

当事務所では、貴社が許可を得る必要があるか、また、以下のように許可を得られる決算となっているかどうか診断を行っております。

 

なお、厚生労働省が派遣業を行う企業へ求める決算基準は以下の通りです。

労働者派遣事業及び職業紹介事業の新規許可を申請する場合、又はその許可の有効期間の更新を申請する場合に、申請が許可される条件の一つとして「資産要件」があります。

この資産要件について、直近の年度決算書において、一定の要件を充足していなかったものの、その後の中間又は月次の決算書において、すべて充足した状況に至った場合には、公認会計士による監査証明を添付して労働局に提出することで、審査を受けることができます。

また、許可の有効期間の更新に係る事後申立てについてのみ、公認会計士による「監査証明」ではなく、「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも認められています。

※当該情報は2018年9月時点のものであり、最新の規定については監督官庁にご確認ください。

1.厚生労働省で求められる財産要件

(1)一般労働者派遣事業で求められる財産要件(新規許可・更新いずれの場合も)

  要件 小規模事業者以外

小規模事業者

※ 事業所1つ かつ 派遣労働者10人以下

基準資産要件

基準資産額(※1)

≧ 2,000万円×事業所数

基準資産額(※1)

≧ 1,000万円

負債比率要件

基準資産額(※1)

≧負債総額×1/7

同左
現金預金要件 現金預金額≧ 1,500万円×事務所数 現金預金額 ≧ 800万円

(※1)基準資産額=(繰延資産・のれんを除く)総資産-負債総額

 

(2)職業紹介事業で求められる財産要件

    新規許可 更新
基準資産要件 基準資産額≧ 500万円×事業所数 基準資産額≧ 350万円×事業所数
現金預金要件

現金預金額

≧ 150万円+(事業所数-1)×60万円

同左
 

2. 公認会計士による監査証明又はAUP(合意された手続)が必要な場合

 

直近の年度決算書で1.の

財産要件を満たす場合

直近の年度決算書で1.の

財産要件を満たさない場合

新規許可 監査証明及びAUPいずれも不要 監査証明必要
更新 同上 AUP必要

 

3. 監査証明とAUP(合意された手続)の違いについて
  監査証明 AUP
対象 財務諸表全体 通常は財産要件に関連する項目のみ
業務内容 財務諸表全体の適正性についての意見を表明

合意された手続とその結果を報告し、

財務諸表全体の適正性についての意見は表明しない

監査手続 監査基準に準拠し、監査人の判断による 依頼者との間で事前に合意した手続

監査報酬

監査報酬は監査に必要な時間の積み上げで決定されます。

比較的小規模な事業者の場合、60万円(税抜)から受注しておりますので、見積りが必要な場合は下記のフォームから問い合わせください。