特定目的会社(TMK)監査

特定目的会社(TMK)とは、資産の流動化を目的として設立される会社で、特定社債の金額が200億円以上または優先出資がある場合に会計監査を受けることが義務付けられています。

そのため、貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び注記表ならびにこれらの附属明細書について、公認会計士又は監査法人の監査意見が求められることになります。

当事務所は特定目的会社を含めた会計監査を数多く提供しております。会計監査の提供には一定の準備期間が必要になりますので、監査が必要となる予定がある場合は、お早めにご連絡をください。

監査報酬

監査報酬は監査に必要な時間の積み上げで決定されます。

会社規模に応じて個別にお見積りしますが、当事務所の標準的な監査報酬は200万円(税抜)となっております。見積りが必要な場合は下記のフォームから問い合わせください。