投資事業有限責任組合(LPS)監査

投資事業有限責任組合では、業務を行う管理者(GP)のみが無限責任を負うことで、その他の組合員(LP)は出資額までの有限責任を負うことになります。管理者以外の組合の投資責任が限定されることで広く出資者を募ることができるようになっています。

一方で、出資のみを行うその他の組合員(LP)は業務を行う管理者(GP)と比較して、業務内容・投資成果に関して情報の非対称性を有することになります。この情報の非対称性を解消するための措置として「投資事業有限責任組合契約に関する法律」において、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書ならびにこれらの附属明細書について、公認会計士又は監査法人の監査意見が求められることになります。

当事務所は投資事業有限責任組合を含めたファンドに関する会計監査を数多く提供しております。会計監査の提供には一定の準備期間が必要になりますので、監査が必要となる予定がある場合は、お早めにご連絡をください。

監査報酬

監査報酬は監査に必要な時間の積み上げで決定されます。

ファンド規模に応じて個別にお見積りしますが、当事務所の標準的な監査報酬は200万円(税抜)となっております。見積りが必要な場合は下記のフォームから問い合わせください。