国庫補助金等特別積立金

(Question)

社会福祉法人における国庫補助金等特別積立金とはどのようなものになりますでしょうか。

(Answer)

 社会福祉法人における国庫補助金等特別積立金は、施設の整備のために国や地方公共団体等から交付された補助金、助成金および交付金等、設備資金借入金の返済にあわせて交付される補助金等のうち、施設・設備整備時に交付が見込まれ、実質的に施設・設備整備に対する補助金等に相当するものが該当します。

 補助金等によって固定資産を取得した場合であっても、事業活動の結果によって純資産が増加するものではないため、補助金等を国庫補助金等特別積立金に積み立てることによって、当期活動増減差額が算定されないように調整をすることになります。

※上記の意見にわたる部分は当事務所の見解であり、個別の会計処理に対して何ら保証するものではないことをお断り申し上げます。