第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業

(Question)

第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業では事業内容や規制等にどのような違いがありますでしょうか。

(Answer)

 第1種社会福祉事業とは、第2種社会福祉事業と比較して、公共性が高く、サービス利用者に重大な影響を及ぼすおそれがあるため、より強い規制・監督が必要とされる事業です。具体的には、特別養護老人ホーム等の入所施設や障害者支援施設の経営、共同募金事業等であり、事業の実施にあたっては、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

 第2種社会福祉事業とは、第1種・第2種社会福祉事業の実施とあわせて、公益事業(社会福祉と関係のある公益を目的とする事業)や収益事業(その収益を社会福祉事業または公益事業にあてることを目的として行う事業)を実施することもできます。

※上記の意見にわたる部分は当事務所の見解であり、個別の会計処理に対して何ら保証するものではないことをお断り申し上げます。