計算書類等の作成義務について

(Question)

株式会社が作成すべき計算書類について教えてください。

(Answer)

株式会社では、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)及び事業報告書並びにこれらのその附属明細書を作成する義務があります(会社法435条第2項、会社計算規則59条第1項)。

計算書類に関する規定や日本の会計基準は毎年変更になることから、会社法の計算書類等の作成には、会計の専門的な知識と経験が必要になります。しかしながら、多くの企業においては、計算書類等の作成に関する知識と経験が不足しているため、社内のリソースだけで必要な対応を行うことが困難なケースが見受けられます。

当事務所では、豊富な知識及び経験に基づく公認会計士が計算書類等作成支援業務を提供しています。計算書類等作成に必要な関連規定に精通した公認会計士が長年培ってきた経験を活かし、会社の置かれた状況を踏まえた上で、計算書類等の作成作業を迅速・正確に支援致しますので、お困りの場合はご連絡ください。

※上記の意見にわたる部分は当事務所の見解であり、個別の会計処理に対して何ら保証するものではないことをお断り申し上げます。