DCF法の前提となる事業計画

(Question)

ターゲットとしている企業の事業計画でどういった点に留意すべきか教えてください。

(Answer)

DCF法では、その前提となった事業計画や割引率によっては、全く異なった結果を生じさせます。そのため、これらの精査には非常に多くの工数を要します。

当然、売り側の場合には、良い事業計画、楽観的な事業計画に基づいて評価を算定してほしいというインセンティブが働きます。そのため、当事務所が買い側の立場として売り手の事業計画を評価する主な要点は、例えば以下のようなものがあります。

【誰が】

経営トップが独自に作成したものか

取締役会主導で作成されたものか

経理・財務部のみで作成されたものか

【いつ】

事業年度開始のタイミングで作成されたものか

事業の売却が決定してから作成したものか

【どの様に】

トップダウン、ボトムアップどちらの方法による作成か

現状の成り行きベースでの作成か、今後の施策が反映されているか

根拠のない自信による項目はないか

販売予算、経費予算のみならず、設備投資予算も考慮されているか

【何の目的で】

必達予算として作成されたものか

努力目標として作成されたものか

事業売却を念頭に置いて作成されたものか

資金繰り予定表目的で作成されたものか

 

基本的に買い手から提出される事業計画は化粧が施されています。買い手として自らを防御しなくては必ず高値掴みとなるため、留意が必要です。

※上記の意見にわたる部分は当事務所の見解であり、個別の会計・税務処理に対して何ら保証するものではないことをお断り申し上げます。