台湾駐在員の給与証明書の発行について

(Question)

当社は今年から台湾進出を進めることになり、現地に駐在員を派遣することになりました。台湾駐在員に対して、一部日本法人からも給与を支払っていますが留意すべき点等ありますでしょうか。

(Answer)

台湾駐在員に対して、日本法人から給与を支払っている場合には、台湾の個人所得税の申告において日本での所属会社の給与証明書が必要となります。この給与証明書には公認会計士の証明が必要で、公認会計士の登録証明書も付記する必要があります。

当該証明は台湾当局の要請により公認会計士事務所以外では対応ができません。必要になりましたら当事務所にご連絡ください。

※上記の意見にわたる部分は当事務所の見解であり、個別の会計・税務処理に対して何ら保証するものではないことをお断り申し上げます。

料金体系

対象となる駐在員の人数に応じて料金を決定しています。

基本料金は証明書発行料120,000円(税抜)に駐在員の人数ごとに20,000円(税抜)の料金となっています。

※法人のみを対象としたサービスとなります。