税務上の株価と実態株価

(Question)

当社の株主の異動があり、顧問税理士に株価算定を依頼しました。その後、取締役の指示により、外部の公認会計士による株価算定を取り直したところ、算定された株価に大きく相違がありました。この違いの内容を教えてください。

(Answer)

税理士による税務上の株価算定は、主に、相続税、贈与税、譲渡所得において問題が生じないかどうかの判定のために行われます。株式の譲渡が相対取引であり、いかなる情報もなく行われた譲渡価格だとしても、株主種類(個人法人・法人株主・組合など)によっては贈与税や法人税:寄付金論点などが生ずる可能性があるため、税理士による株価算定を検討します。この株価算定は、税法によるマニュアル通りに検討が行われるため、課税という意味では不公平が生じにくい反面、実態株価と乖離する可能性があります。したがって、実態と乖離した株価により取引を承認し、会社に損失を生じさせた新株主である企業の取締役などは、善管注意義務違反ととられる可能性があります。

これに対し、公認会計士による株価算定は、対象会社ごとに合理的・理論的な株価算定方法を組み合わせ、現在の財政状態、将来の収益獲得可能性、シナジー効果などを考慮した実態株価を算定します。したがって、新旧株主が取引として本来的によりどころとすべき株価となります。しかし、これは、非常に複雑な計算を行うこととなることから、検証が困難であるなどのデメリットがあります。

現状、相当程度大きな取引、つまり投資銀行や投資ファンド、上場企業によるM&Aなどでは当然に公認会計士による株価算定を行っていますが、個人間売買や同族会社売買では、税務上の株価により簡便的に取引が行われている傾向にあります。

※上記の意見にわたる部分は当事務所の見解であり、個別の会計・税務処理に対して何ら保証するものではないことをお断り申し上げます。